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2009年03月18日
マイクロチップを知っていますか?
「動物の愛護及び管理に関する法律」では、犬や猫などの動物の所有者は、自分の所有であることを明らかにするために、マイクロチップの装着等を行うべき旨が定められています。
また、特定動物(危険な動物)や特定外来生物を飼う場合には、マイクロチップの埋込みが義務づけられています。
また、犬や猫を海外から日本に持ち込む場合には、マイクロチップなどで確実に個体識別をしておく必要があります。また、海外に連れて行くときには、マイクロチップが埋め込まれていないと持ち込めない国があります。
特定動物(危険な動物)や特定外来生物を飼う場合には、別途、特定動物の場合はお住まいの都道府県又は政令市に、特定外来生物の場合はお近くの地方環境事務所にマイクロチップの番号などを報告する必要があります。
環境省のマイクロチップに関するリーフレットは以下からダウンロードしていただけます。
環境省のマイクロチップ・リーフレット
投稿者 naravma : 2009年03月18日 11:42
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