« 狂犬病にご注意! | メイン | 鶏肉2割からサルモネラ菌、十分な加熱を »

2009年03月18日

マイクロチップを知っていますか?

「動物の愛護及び管理に関する法律」では、犬や猫などの動物の所有者は、自分の所有であることを明らかにするために、マイクロチップの装着等を行うべき旨が定められています。
 また、特定動物(危険な動物)や特定外来生物を飼う場合には、マイクロチップの埋込みが義務づけられています。

また、犬や猫を海外から日本に持ち込む場合には、マイクロチップなどで確実に個体識別をしておく必要があります。また、海外に連れて行くときには、マイクロチップが埋め込まれていないと持ち込めない国があります。

特定動物(危険な動物)や特定外来生物を飼う場合には、別途、特定動物の場合はお住まいの都道府県又は政令市に、特定外来生物の場合はお近くの地方環境事務所にマイクロチップの番号などを報告する必要があります。
microchip_kankyosyo.GIF

環境省のマイクロチップに関するリーフレットは以下からダウンロードしていただけます。
環境省のマイクロチップ・リーフレット


投稿者 naravma : 2009年03月18日 11:42

トラックバック

このエントリーのトラックバックURL:
http://www.nara-vma.jp/cgi-bin/mt-tb.cgi/35

コメント

コメントしてください

サイン・インを確認しました、 . さん。コメントしてください。 (サイン・アウト)

(いままで、ここでコメントしたとがないときは、コメントを表示する前にこのウェブログのオーナーの承認が必要になることがあります。承認されるまではコメントは表示されません。そのときはしばらく待ってください。)


情報を登録する?